厳罰の必要性

転載記事です)
   転載元 ⇒ http://blogs.yahoo.co.jp/aizawa_takeshima/38248407.html

http://blog.goo.ne.jp/caffeineaddiction/e/58963b3a99b38a07954866709dedcae8
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前田服役囚、12年の判決が不服で大阪高裁へ控訴しました。
不服内容は、飲酒運転は認めているが、ひき逃げはしていないと主張しています。
なんと、その理由が酔っていて覚えていないと。
裁判傍聴でも、彼の顔色から反省は全く感じられませんでした。
彼の家族も、同じです。夫の飲酒運転を数年間見過ごして来ました。

全くふざけた輩です。
前田服役囚は、前日も事故を起し警察へ届ける事なく現場から逃げています。
恐らく飲酒運転をしていたので、警察への届けが出来なかったのは容易に
想像が付きます。

翌日、2回連続のひき逃げ覚えていないだと。
フロントガラス割れたのは、紫苑君をはねた時であり、その後も捕まらないように
市内を逃げ回っています。

記憶を失うほど酔っていては運転出来ません。

こんな事を許しているのは今の道路交通法の不備が多すぎるからです。
また刑罰も最高20年(悪質の場合は5割増し)を実行しないからです。
飲酒運転で人を撥ねたら、最低でも20年にすれば少しは飲酒運転無くなると
思います。
飲酒運転に2人撥ね殺して14年が、相場だとぬかす裁判所も許せません。

裁判員制度を生かし、極刑を科しましょう。

最高裁は、文句を言うなの一言です。

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