死刑に反対する「そばの会」の主張

以下、そばの会 のホームページからの転載です。

そばの会.jpg

 最近、ある国会議員がこんな質問主意書(本年7月23日付)を出しました。

 「刑事訴訟法第四百七十五条第二項は死刑の執行について『判決確定の日から六箇月以内にこれをしなければならない。』と定めているが、実際には判決確定から六箇月以内に執行する方が稀なことであると認識する。これは法律違反に当たらないのか、政府の見解を明らかにされたい。」

 これに、内閣総理大臣安倍晋三名による答弁書(7月31日付)は次のように答えています。

 「刑事訴訟法……においては、死刑の執行の命令は判決確定の日から六か月以内にしなければならない旨が規定されているが、これは、一般に、訓示規定であると解されており、六か月以内に死刑の執行の命令がなされなくても、裁判の執行とはいえ、人の生命を絶つ極めて重大な刑罰の執行に関することであるため、その執行に慎重を期していることによるものであって、違法であるとは考えていない。」

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 死刑の執行は法務大臣の命令により行われます。そのため、ことあるたびに、死刑の執行をしないのは法務大臣の責任放棄だといった声もあげられます。

 死刑以外の刑罰は、法務大臣の判断を待つことなく刑務所に送られたり、罰金が取り立てられたりします。死刑の執行にあたってのみ法務大臣の判断を求めるのは「人の生命を絶つ極めて重大な刑罰」に対しての特別な配慮といえましょう。「6ヵ月以内の執行」というのも、本来、いたずらに長く死刑執行への恐怖を長引かせるのは人道に反するという見地からうまれた規定であると解説されています。

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 死刑判決確定と同時に執行されるのであれば、今、再審を目前にしながら、検察の抵抗によって阻まれている袴田巌さんも、奥西勝さんもすでに執行されていたことになります。再審無罪となった4人の元死刑囚もそうです。  冤罪の可能性はない、誰が見ても死刑だ、そんな事件ならさっさと執行しても問題ないだろう、と思われるかもしれません。しかし、全ての冤罪事件が、みんな裁判中にはそんなふうに思われていたのです。

     ★☆★

 もし、裁判官(裁判員)が、誤った死刑判決を出したときは、死をもって償わなければならない……としたらどうでしょう。死刑の選択は控えるのではないでしょうか。

 死刑の執行を法務大臣に委ねているのは、もしかしたら、裁判官(裁判員)が、そんな重い責任に耐えきれないからかもしれません。

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