死刑廃止論者の暴論  

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リク・ラク・ララック・ライラック

なるほど。おっしゃる事はよくわかりました。

誠に遺憾ではありますが、教授殿主張に敬意を表し
加害者も一瞬で終わらせてあげましょう。
本来であれば加害者が獄中で
自ら命を絶つことを「請願をするまで追い込む」べき所です。
非常に残念では有りますが、これでどちらも「一瞬」ですね。
納得できましたでしょうか?菊田さん

「そう思う」ポチ
by リク・ラク・ララック・ライラック (2013-03-15 12:41) 

クレーマー&クレーマー

マダオさん。
心強いコメントありがとうございます。
まったく持って菊田氏の発言には呆れるばかりです。
死刑廃止論者のトップにいるのが自分だという驕りが、ああいう暴論を招いているのではないかと思えてなりません。
この際、菊田氏をはじめとする死刑廃止論者が通り魔事件に巻き込まれればその主張の真価が問われるのではないでしょうかね。

by クレーマー&クレーマー (2013-03-16 14:12) 

続・夕陽のガンマン

「菊田弁護士について」
実は、刑務所を管理運営している刑事収容施設法を立案した中心人物は、『死刑廃止賛成派』の菊田幸一弁護士(『逐条解説・刑事収容施設法』有斐閣・巻末に記載)。
同弁護士は、死刑廃止活動をアピールする一環として、凶悪犯罪者の弁護を引き受けている有名な人物だ。
なお、菊田弁護士であるが、監獄人権センター副会長である。現在、海渡雄一と共に監獄人権センターを主宰し、刑事弁護を中心として、刑事事件、受刑者・少年事件の人権問題を中心として活動する、いわゆる「人権派」弁護士である。
【監獄人権センターについて】
統一獄中者組合は1985年に創立された日本で唯一の囚人組合である。その前身である「獄中者組合」は1974年に結成された。その後、旧獄中者組合は「獄中者組合」と「獄中の処遇改善を闘う共同訴訟人会」に分かれたが、1985年に再統一して現在の組合が創立された。そのため正式名称には「統一」の文字を冠している。受刑者等の被収容者の人権保護及び救済を活動の目的としているが、実態は次のとおりである。
                 記
麻生内閣の森英介法相が、山地悠紀夫さん(大阪拘置所)、前上博さん(大阪拘置所)、陳徳通さん(東京拘置所)の三人に対して死刑を執行した。森英介法相による死刑執行は昨年10月28日、今年1月29日に続いて半年ぶり、三回目。また、衆議院解散中の執行は44年ぶりである。
3月31日、東京拘置所視察委員会は、死刑執行の告知について「「少なくとも一両日前には本人に告知し、最後の身辺整理などに時間の猶予を与えるべきだ」との意見書を東京拘置所長に提出した。
◆受刑者処遇法下での獄中者組合運動
 組合の現状/新法施行後の受刑者との交流
 今後の課題/CPRとの連携
 訴訟救助の申し立て/闘い方の変化
◆受刑者処遇法施行後の監獄
 報告一 浴田由紀子さんから(栃木刑務所)
 外部交通が可能となって
 新法下の状況 ①外部交通関係
 新法下の状況 ②優遇区分
 新法下の状況 ③不服申立て
 その他のことなど
◆報告二 崎田烈さんから(岡山刑務所在監)
 不満点/改善点/格差拡大
 仮釈放の希望が断たれている
 優遇区分と外部交通/購入物品
◆ワンポイントアドバイス 下獄の準備
◆被収容者のための不服申立マニュアル
 1 さまざまな不服申立ての手段とその特徴
 2 受刑者処遇法で何が変わったか
 3 審査の申請
  (一)審査の申請ができる事項は限られている
  (二)申請期間の制限(30日以内)に要注意
  (三)申請の方法
  (四)矯正管区長の職権と裁量による執行停止
  (五)矯正管区長の裁決期限と裁決の種類
  (六)裁決の効果
  (七)再審査の申請
  (八)第三者機関(不服審査調査検討会)のチェック
 4 事実の申告
  (一)事実の申告ができる事項
  (二)手続は審査の申請とほぼ同じ
  (三)執行停止は想定されていない
  (四)裁決の効果
 5 苦情の申出
  (一)苦情の申出ができる事項、申出の相手
  (二)申出の方法
  (三)処理結果の通知
 6 刑事施設視察委員会への投書(意見・提案)
  (一)投書できる内容
  (二)投書の方法、投書の扱い
以上、監獄人権センターの加害者支援活動の一部である。
死刑囚を『さん』づけで呼んでみたり、被収容者の『人権』を盾にして、彼らが収容されている刑務所内の情報交換や刑務官攻略マニュアルまで指導している実状である。
このような組織の副会長である人物が、我が国の刑事施設(刑務所や拘置所などの犯罪者や刑事被告人などを収容する施設)に関する法律を立案したのである。その結果がどれほど治安の悪化につながっているか、近年、国内の満期出所者の再犯率が55パーセントという数字からもご理解していただけるのではないだろうか。
実際、受刑者たちのほとんどが、「出所したら、また、刑務所に来たい。娑婆より楽に暮らせるから」と、言っているそうだ。
なお、菊田弁護士は、某テレビの生放送討論会で「あんた、(犯人の)少年が死ねばそれで満足なのかよ」「法律も知らないくせに」と、『光市母子殺人事件』の被害者遺族本村洋一氏に対して罵倒していた人物だ。
さらに、私の知人から伝え聞いた情報によると、同弁護士が、新法立案に向け、行刑改革委員のメンバーとして各刑務所を視察した際、受刑者たちから拍手喝采を受けたという。その時、同弁護士は照れ笑いしながら、彼らに向かって手を振って応えたそうだ。
『出来レース』だ、私は知人から同弁護士のエピソードを聞いた瞬間、そう捉えたのだ。新法は、犯罪者のために作った悪法だと推察する。
それを裏付けるかのように、現在、全国の矯正施設では、被収容者の人権が異常すぎるほど尊重され、まるで要人扱いなみに処遇にされているという。被害者や遺族には、とても見せられない塀の中の現状だそうだ。
娑婆では単なるホームレスでも、万引きして刑務所に入れば『被収容者の人権尊重』という、菊田が作った法律により衣・食・住と命、安全が無料で保障され、「おい、牢番! 酒もってこい」と、ゴネまくって寝っ転がっていても無事に刑期を終えてしまうのだから、まるで『殿様』である。
万が一、病気になっても、無料・無保険で医師の診察が受けられる。
重病になると、入院・手術が無料で(全部税金で)施される。
菊田弁護士は、「凶悪犯罪が起きてナンボ」の、いわゆる悪徳人権弁護士に属し、彼らは凶悪犯罪者と共生しているのだから、「死刑廃止」に奔走するのである。「お得意様」を死なせる訳にはいかないからだ。
犯罪被害者の人権・生命権など、端から興味がないのである。
「お得意様」の健康と命だけが心配なのだ。
刑務所について比喩すれば、新法前は「強制」施設であり、新法後は職員たちとの「共生」施設と化し、彼らは出所後、「狂生」或いは「凶性」に戻り、再犯を繰り返す。これが刑務所の「キョウセイ」教育の実態である。
全て、菊田弁護士たちの功績である。
また明日、国内の何処かで何の落ち度もない一般庶民が、犯罪をビジネスとしている者たちに理不尽に殺害され、犯人が逮捕されれば菊田たちが儲かるのである。

by 続・夕陽のガンマン (2013-03-16 23:24) 

クレーマー&クレーマー

菊田氏についてのコメントに次のようなものがありました。http://www.axis-cafe.net/weblog/t-ohya/archives/000037.html#comments

>こういうのが大学教員として通用するのだから終わっている。
>「無知な国民を啓蒙している」なんてヌケヌケと言うのだからたまったものではない。
>菊田本人か家族が犯罪に巻き込まれて一度痛い目に遭えば、今度は今までの主張を180度転換するに違いない。
>文系の人間すべてを決め付けるつもりはないが、こういう人物は生産的な研究を何もしないんだよな。
>菊田の著書は、法医学を勉強していた時だったかに読んだが内容がpoorだ。あんな本を買わされる人間がかわいそうだし紙資源の無駄だね。

by クレーマー&クレーマー (2013-04-04 17:00) 

久米隆斗

菊田幸一_弁護士(明大名誉教授)への不当懲戒業務停止処分粉砕!
2017/05/15
11:38

死刑廃止論の権威であり、犯罪被害者への批判の第一人者であり、世界最高の刑事法学者であり、我が長浜の大先輩である菊田幸一弁護士(明治大学名誉教授・法学博士)が、日本弁護士連合会および東京第二弁護士会の低劣極まりない反動派、非常識派、極右派、反人権派からの醜い攻撃により、二度にわたる「懲戒処分」が下されました。
まったく不当、非常識、異常な暴挙であり、満腔の怒りをもって抗議します。

怒りに震える手でウィキペディアから転載します

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8F%8A%E7%94%B0%E5%B9%B8%E4%B8%80
2013年3月26日、死刑囚の実父の成年後見人を務めた際に預かり金をずさんに管理したなどとして、第2東京弁護士会より業務停止2カ月の懲戒処分を受けた[2]が、実は2010年にもマンションの売買契約をめぐって金融業者とトラブルとなった知人の男性の相談を受け、その解決のために現金750万円を融資するなどしており、弁護士職務規程に反するとして第2東京弁護士会より業務停止2カ月の懲戒処分を受けていた。

この死刑囚は極右反動法務省権力から菊田先生の攻撃のため死刑執行延期等の闇取引を持ちかけられ、菊田先生を罠にはめるために接近したのでしょう。人間のくずのきわみです。

また、知人の男性とやらも菊田先生と陥れるために法務省や反動弁護士権力から何らかの接近を受けたとしか思えません。

学者の鑑であり、高潔な人格者であり、正義の人権派である菊田先生が懲戒処分に値することを行うわけがありません。

卑劣なゴキブリどもの圧力に屈し、ろくな調査もせずに先生に懲戒処分を下した東京第二弁護士会や日本弁護士連合会の悪人どもは、菊田先生にどのような償いをするつもりなのでしょう。

人間としての良心がかけらでもあるのであればれば、直ちに以下の処置を行うべきです。

1 不当懲戒処分の即刻取り消し
2 すべての全国紙および菊田先生の地元である滋賀県を管轄する京都新聞、中日新聞の一面への謝罪広告の掲載
3 処分にかかわった者共の辞任
4 菊田先生を罠にはめた死刑囚の即時死刑執行要請
5 菊田先生の面前での土下座による謝罪
6 菊田先生を直ちに日本弁護士連合会および東京第二弁護士会への会長クラスの要職に取り立てる

以上のことを行わない限り、私は抗議し続けます。
by 久米隆斗 (2017-05-15 11:46) 

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