事件捜査と裁判の在り方
4日、鳥取連続不審死事件の上田被告に死刑判決が下りました(鳥取地裁)。裁判長は、「都合の悪い存在を消し去ろうという冷酷かつ身勝手な動機。人の生命の重さを顧みない姿勢は顕著で、極刑をもって臨むしかない」とその理由を述べました。被告は即日控訴し、高裁で再び争われることになりました。
そして、今日、舞鶴女子高生殺害事件の高裁判決が出ました(大阪高裁)。それは、無期懲役から一転して無罪という判決でした。裁判長は、「目撃証言の信用性には疑いが残る」などと述べ、無罪判決を言い渡しました。一貫して無罪を主張していた中勝美被告は、涙ながらに裁判長に「ありがとうございます」と述べ、裁判が終わった後、釈放されました。
「疑わしい」ということだけで有罪とされてはたまりません。真犯人であるということに何らの疑問の余地もない場合のみ有罪とされるべきであるのは、言うまでもない事です。少しでも疑問があるとすればそれは、すなわち無罪というのが刑事裁判の鉄則です。
しかし、無罪であるにもかかわらず有罪判決が出るケースはあり得ます。そこには様々な問題がありますが、冤罪が生まれた場合、真犯人は法律で裁かれないことになります。無罪の人が有罪となったということは、真犯人が無罪になったということです。こんな理不尽なことがあっていいはずはありません。
疑いを掛けられた人の嫌疑が晴れて釈放されるという事は、喜ばしい事です。しかし、それでは誰が真犯人なのかと叫びたくなります。真犯人であるのに証拠不十分ということで釈放されることのないように、捜査当局には万全な事件捜査に当たって貰いたいと思います。
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